610.時間外割増率猶予措置の廃止

2023年4月1日

いよいよ令和5年の新年度を迎えますが

『働き方改革』最後の猶予事項であった中小企業に対する「時間外割増率猶予措置の廃止」が本日から施行されます。

これまで、中小企業は1日8時間/週40時間を超えた労働時間に対して「25%以上」の割増賃金を支払うだけでしたが

今日からは月60時間を超える残業に対して「50%以上」の割増賃金支払いが義務化されることとなります。

これより60時間超の部分は「25%+50%」の割増賃金を支払わなければならないということになります。

 

1 時間外割増率猶予措置廃止の改正内容

時間外労働時間が60時間を超えてしまった場合、その部分については2つの対処方法があります。

(1)割増賃金率の引き上げる

 ひとつは60時間を超えた部分に対して「50%以上」の割増賃金率による割増賃金を支払うということです。

 なお、深夜労働(22:00~5:00)との関係では

 通常残業割増率「25%」に加えて時間外割増率「50%」と深夜割増率「25% 」の割増率となります。

 たとえば、通常時間単価2000円の従業員の人が月60時間を超え、かつその中で深夜残業が6時間だった場合、

 その深夜残業手当部分の賃金は「2000円×(1.25+0.50+0.25)×6時間」という計算になり、

 時間単価は24000円となります。

 さらに、それが法定休日であった場合は法定休日労働の割増賃金率「35%」が加わることとなります。

 

(2)代替休暇を活用する

 もう一つの対処方法は、割増賃金率の引き上げ部分の25%の支払に代えて「代替休暇(有休)」を与える方法です。

 

月60時間を超えた時間外労働に対してはいずれかの方法で対応する必要があります。

 

この対応は中小企業に対する猶予措置が廃止されましたので、すべての企業が対応しなければならないことになります。

 

 

2 時間外割増率に対する必要な実務

(1)労働時間管理の必要性

 当然なことながら、労働時間管理がいままで以上に重要となります。

 月間の残業時間の把握や60時間超の把握、あるいは深夜労働時間の把握、休日出勤の把握などです。

 それらを把握した上、割増賃金あるいは代替休暇の時間数を計算することとなります。

 

(2)残業時間を減らすための生産性の効率化

 また、人件費の高騰を回避ためや何よりも従業員の健康維持のためにも残業時間そのものを削減する努力も大切です。

 そのためには生産性の効率を図らなければなりません。

 

(3)給料は下げない、上げる努力

 さらにはそれでも従業員の給料が上がるマネジメントが何もよりも重要です。

 給与水準の向上は生産性向上や士気の向上、ひいては付加価値向上の原動力の一つです。

 条件付き(後出しじゃんけん)給与引き上げではなく、まず給与を引き上げ、従業員のやる気を高めるマネジメントが

 いま、どの企業にも求められています。

 

管理も大切だがそれらを吸収できる生産性の向上と付加価値の向上が問われている!