423.消費税10% 軽減税率
2019年7月26日
インプルリポート『消費税10%』の第3回目は「軽減税率」です。
「軽減税率なんて知っているよ!」という方も多いとは思いますが、知っているようで意外と落とし穴があるのが軽減税率です。
今回はそんな「軽減税率」についてわかりやすく解説します。
1 軽減税率の導入日と税率
軽減税率は令和元年10月1日から導入され、税率は8%に据え置かれます。
しかし8%内訳の消費税と地方消費税の割合が変更されますので、これまでの8%とは別に軽減税率は集計しなければなりません。
消費税8%の 消費税率6.3% 地方消費税率1.7% 計8.0%
軽減税率8%の 消費税率6.24% 地方消費税率1.76% 計8.0%
2 軽減税率の対象
酒類と外食を除く飲食料品と定期購読契約をした週2回以上発行される新聞が、軽減税率の対象です。
具体的には
1.テイクアウトする飲食料品は軽減税率の対象ですが、イートインした飲食料品は外食に当たりますから通常税率10%です。
2.食品の製造原料として販売した酒類は通常税率10%です。
3.日本酒を製造するために販売したお米は軽減税率8%の対象です。
4.医薬品や医薬部外品あるいは再生医療品は通常税率10%です。
5.栄養ドリンクは医薬品や医薬部外品であれば通常税率10%ですが、それ以外であれば軽減税率8%の対象です。
6.税抜き価格が1万円以下で、食品の価額が全体の3分の2以上を占める一体資産は全体が軽減税率8%の対象となります。
それ以外は、食品部分は軽減税率の対象ですが、食品以外の部分は通常税率10%となります。
7.駅などで購入する新聞は通常税率10%です。
このように軽減税率は、飲食業やベーカーリーだけでなく、食品製造業などにも関係してきます。
また飲食業やベーカリーなどにおいては、顧客行動に対してどのように対応するか、価格表示をどのようにするのかなど、
さまざまな課題が生じます。
3 一体資産とは
一体資産とは、素直に考えれば、お菓子類のパッケージであったり、お菓子についているオマケなどのことをいっています。
販売価格が税抜1万円以下で、食品の部分が全体価格の3分の2以上であれば、食料品とみなして軽減税率8%が適用されます。
一部では販売価格が1万円以下までと比較的高額なことから、解釈を歪めてビジネスチャンスにしようと考えている方もいる
ようですが、しかし、税法の解釈は素直にすべきだと思います。 みなさんはいかがお考えになりますか。
今回の消費税改正は、中小・小規模経営者におかれては「過去の消費税改正とは違う」という認識を持つべきだと思います。
そうでないと4年後にはとんでもない状況になりかねません。よく考えましょう。